特定技能1号と特定技能2号の違い

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特定技能ビザには特定技能1号と特定技能2号の2種類あります。
その違いを知って、自社ではどちらのビザを取得すればいいのか、将来的にどんなキャリアを提案できるのかを理解しておきましょう!

特定技能2号は特定技能1号より高い技能水準を持っている方のビザ

特定技能1号と特定技能2号の違いは何かと言うと…

特定技能1号
特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を有する業務に従事する
外国人向けの在留資格
特定技能2号
特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格

と定められています。
ちなみに、特定産業分野とはこちらの14業種のことを言います。

特定産業分野(14分野)
介護、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、
建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業

これらの14分野のうち、特定技能2号を取得できるのは、建設と造船・舶用工業の2分野のみです。

簡単に言うと、「特定技能2号」は「特定技能1号」よりも高い技術水準を持つ方に対して許可されるビザです。高い技術水準を持っているかどうかは、建設業の場合、次のように判断されます。

「技能検定1級」または「建設分野特定技能2号評価試験」に合格しているかどうか

建設現場において複数の建設技術者を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者(班長)としての実務経験があるかどうか

特定技能2号を取得するためには、① ②のどちらも満たしておく必要があります。
そのため、特定技能1号として5年間働いたからといって、自動的に特定技能2号に移行できるわけではありません。

逆に、特定技能2号レベルの技術水準があると認められる場合(上記① ②をどちらも満たしている場合)は、「特定技能1号」を経なくても「特定技能2号」を取得することができます。

特定技能1号と特定技能2号のイメージ図(建設業)

特定技能1号と特定技能2号のイメージ図(建設業)

特定技能1号と特定技能2号の主な違い

在留期間

特定技能1号は通算5年まで日本で働くことができます。
ビザは「1年」、「6か月」、「4か月」のうちいずれかが付与されますが、5年の間は何度も更新できます。5年を経過すると「特定技能1号」ビザのままでは日本にいれなくなりますので、継続して日本で働きたい場合は、別のビザ(例えば「特定技能2号」など)に変更する必要があります。

特定技能2号の場合、「3年」、「1年」、「6か月」のうちいずれかが付与され、在留期間に期限はありません。
つまり、会社との雇用関係が続く限り、日本で働くことがきます。
そうなると、将来的には日本の永住権を取得でいる可能性が出てきます。
(永住権にはいろいろな要件がありますが、ここでは割愛します)

家族の帯同

一般的な就労ビザ(「技術・人文知識・国際業務」など)の場合、就労ビザを持った方の配偶者や子どもには「家族滞在」ビザが与えられ、日本でいっしょに住むことができます。しかし、特定技能1号の場合、家族の帯同が認められていません。
特定技能2号の場合は、家族の帯同が認められるため、配偶者と子どもを日本に呼んでいっしょに暮らすことができるようになります。

特定技能外国人に対する支援

特定技能1号を持った外国人を会社で受け入れる場合、自社または登録支援機関に委託して、その外国人の従業員の支援を行う義務があります。
特定技能2号を持った外国人の場合は、この支援が不要になります。

建設業における特定技能1号と特定技能2号の比較表

  特定技能1号 特定技能2号
在留期間 最長5年 上限なし
家族の帯同 基本的に不可 可能
特定技能外国人に
対する支援
必要 不要
要件

次のうちどちらかを満たしていること

  • ① 技能実習3年間を良好に修了していること
  • ② 技能試験+日本語能力試験に合格していること

次のうちどちらも満たしていること

  • ① 技能検定1級または「建設分野特定技能2号評価試験」(※)に合格していること
  • ② 建設現場において複数の建設技術者を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者(班長)としての実務経験

(※)建設キャリアアップシステムの能力評価における「レベル3(職長レベルの建設技能者)」を想定。建設分野特定技能2号評価試験は、令和3年度に実施予定。

転職したらビザの変更手続きが必要です

特定技能1号・特定技能2号を取得すると、在留カードとともに、下のような指定書が交付されます。

【指定内容】

出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第1号(2号)の規定に基づき、
同号に定める活動を行うことのできる本邦の公私の機関及び特定産業分野を次のとおり指定します。

・本邦の公私の機関
氏名又は名称    〇〇〇〇株式会社
住    所    〇〇県〇〇市〇〇町1-1
・特定産業分野 〇〇
(複数の分野を指定する場合)主たる分野:〇〇、従たる分野:〇〇

(参考)
従事する業務区分は、〇〇〇〇〇とする。

特定技能1号の場合も特定技能2号の場合も、外国人が転職して、指定書に記載されている会社や特定産業分野が変更になる場合は、ビザ変更の手続きをする必要がありますのでご注意ください!

「技能実習生」から「特定技能」への在留資格の移行手続きは要件が多く複雑、
不備があれば移行手続きが失敗することも…

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